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農薬は誰のために?:“無登録農薬問題”の本質を考える

食と農のウワサ

山形県において無登録農薬を販売した業者が逮捕されたことを皮切りとして、“無登録農薬”の問題が全国に波及している。現在までに山形及び東京の2業者が逮捕されているが、これら業者はダイホルタン、プリクトランという過去に登録失効した農薬を販売。それが全国30の都県で使用されていることが確認されている。これら農薬を使用した農家の中には、無登録であることを知っていながら使用した人たちもいることから、政府は、今まで無登録農薬の販売業者のみに罰則を科していた現行法を、使用者への罰則のあるものへと変更する方針を固めている。これは「有機・無農薬運動」や「トレーサビリティ」といった「食の安心」という話題が追求されていく中で当然の帰結として起こったことと言える。逆に言えば、農業の現場を知る者であれば、誰もが予想していたはずのことであり、“事件”というにはあまりにも自明のことであったはずだ。今マスコミでは、販売業者と使用した農家に対する批判が喧しい。しかし、当誌が何度も指摘しているように、マイナークロップの問題をはじめとして、現行の農薬登録や流通販売制度にも大きな問題があるのではないか。農産物消費の最前線におり、消費者への説明責任を有するはずの外食・量販店も、ただ「情報開示」と農家に要求し、問題が起こる度に商品棚から農産物を撤去するだけでは、その責務を全うしているとは言い難いのではないか。 “農薬は、農産物を食べる人のためにある”これが本誌の結論である。農薬メーカーから農家、フードビジネス業界まで“食”に関わる人々すべてがこの考え方を共有していなければ、消費者に対して最終商品としての農産物の安心を伝えることはできない。
※web版『農業経営者』2001年10月1日 【たてきの語ろう農薬】から転載(一部再編集)。本文中の役職や肩書き等は2001年10月現在のものです。

無登録農薬問題

7月の山形県での販売業者逮捕に端を発した一連の無登録農薬使用に関する事件は拡大を続けています。

農水省が9月9日に発表した調査によると、無登録農薬は41都道府県の約1945戸の農家で、果樹や野菜、花などに使われていました。朝日新聞の調査では8月末までに農家などに出荷の自粛を求めたのは16県。ナシなど果物を中心に少なくとも2060tが回収、廃棄されているとのことです。

問題になっている農薬はダイホルタン・プリクトラン・PCNB・ナフサク(ナフタレン酢酸ナトリウム)です。

それぞれ「ホールエース」「プリラー」などの商品名で農薬として、あるいは栄養剤などの名目で販売されていました。主にはアジア方面で製造され輸入されたものと言われています。

無登録農薬使用農家の中には深刻な状況に陥っているところもあります。収穫物が廃棄処分になったわけですから無収入です。ある銀行では対象農家向けに低利での融資を行うサービスを発表しましたし、無登録農薬使用農家が販売業者を相手取り損害賠償請求を行ったという報道もされました。金銭面だけではなく、他人を巻き添えにしたとして周囲から白い目で見られて立場をも失っています。冗談抜きに、まもなく「農家が自殺」というニュースが出かねない状況です。

無登録農薬とは何か?

農薬には一次販売業者(メーカー)により農薬登録が取られていなければなりません。農薬登録とは農薬取締法という法律に基づいて行なわれます。また、海外から輸入される農薬についても輸入販売業者は同様に農薬登録を取る必要があります。

登録取得に必要な内容の説明は別の機会に譲るとして、これらの要件を満たしていない農薬が無登録農薬ということになります。正確には農薬登録を取ったものだけが農薬と呼ばれる資格があり、無登録なものは農薬とは呼べないのですが、他に適当な言葉もないのでそう呼ばれています。

農薬の登録制度は販売の可否に対して行われるものなので、無登録農薬を販売した業者は農薬取締法によって罰せられます。輸入販売した者、輸入業者から商品を買い付けて販売した業者らもその対象となります。一方、使用に関しては罰則がありませんので、無登録農薬を使用しても法律上では罰せられません。

現在、5000種以上の農薬が登録されていますが、同じ有効成分でもメーカーが違ったり、製剤が違ったりするだけでも別の農薬登録になっている場合もあります。また、複数の有効成分が含まれる農薬(混剤)も登録が必要です。ちなみに有効成分の種類は約500種です。

無登録農薬にもいろいろあります

無登録農薬と一口で言ってもその成り立ちは様々です。大きく分けて以下のようになります。
(1)以前は登録があったが何らかの理由で削除された、または更新できなかったもの
(2)以前は登録があったが販売業者があえて登録を更新せず失効したもの
(3)全く登録を受けたこともないもの
(4)登録を受けている農薬の密造品、輸入品

(1)は毒性や薬害などの理由で使用を禁止され登録を抹消、または更新されなかった場合を指します。(2)は商売上の理由で業者が登録維持を放棄した場合、(3)は全く農薬としては実績のない薬品の使用、(4)は海外からの並行輸入品や農地登録のない除草剤の農地での使用などが該当します。

農薬は一度登録をとっても永遠に販売可能なわけではなく、3年ごとに登録を更新しなければなりません。その際に、その3年間に新たに分かった知見や新たに制定された基準などに合致しているかを見直さなければならず、登録の維持には金銭的にも労力的にもメーカーは負担を強いられます。よって大部分の失効農薬は(2)のパターンに当てはまります。

この場合は販売の権利は失効しているものの、使用に関しては問題ないという解釈がなされています。

いま騒ぎになっているのは?

いま騒ぎになっている農薬は(1)のパターンです。プリクトランについては発がん性があるという報道もなされていますが、正しくは催奇形性があるかも知れないということで1987年に失効しています。ダイホルタンは発がん性を指摘され1989年に失効しました。PCNBはダイオキシン類が検出されたという分析結果が元となり2000年に失効しています。共にそうではないということを証明する実験データを提出すれば良いわけですが、そのデータを取るためには多大な出費が必要であり、望み通りのデータが出るとも限らないので、売り上げと出費をはかりにかけて、各メーカーは登録を維持するのを諦めたと言われています。

一方、果実の落下防止などに使用されていたと言われるナフサクは(2)のパターンであり、1976年に失効しています。

登録失効農薬は他にもいっぱいあります

今回問題になったもの以外でも登録失効農薬はたくさんあり、有効成分の数にして400種弱、商品の数にすると1万6000種以上に上るようです。ですから、他にも農家が知らずに無登録農薬を購入している可能性も捨て切れません。信頼できる指導機関や販売者・メーカー等に問い合わせれば良いわけですが、少なくとも袋や瓶に農薬登録番号が書いていないものは疑ってかかるべきでしょう。どの農薬が登録切れしたものであるかは調べればわかります。いちいち調べるのも煩雑ですが、現在ではインターネットを通じてそれらの情報を入手することが可能です。

ゆらぐ農薬の定義

この事件を契機に、農家は一体何を使ったらダメなのかわからなくなってきました。そう言うと「登録農薬だけを使えばいいんじゃないの?」と言われそうです。しかし、作物にまいているのは農薬だけとは限りません。農薬を減らそうと思ったり、味の良い作物を作ろうと思って各種資材を試したり、口コミや雑誌などで勧められているものをまいたりしている場合も少なくありません。

農薬取締法には農薬の定義があります。要約して紹介すると次の通りです。

「農薬とは、農作物(樹木及び農林産物を含む)を害する菌、線虫、だに、昆虫、ねずみその他の動植物又はウイルス(以下「病害虫」と総称する)の防除に用いられる殺菌剤、殺虫剤その他の薬剤及び農作物等の生理機能の増進又は抑制に用いられる成長促進剤、発芽抑制剤その他の薬剤を言う。防除のために利用される天敵は農薬とみなす。」

この文面の「薬剤」という言葉が何を指しているかが判然としないのです。普通にイメージされるのは合成化学物質ですが、天然物は? 食品(たとえば牛乳とか)は? せっけんは? 水は? 肥料は? 木酢液など有機資材は……どこまでがこの範疇に入るのでしょうか。今回のダイホルタンにしても一部の農家は「栄養剤」として中身を知らずにまいていたのです。

法律の文面を見ると名目として「植物活性剤」とか「保健薬」などと書いてあり、病害虫防除が目的でないと明言されていれば、農薬ではないので登録を取る必要はないように思われます。そういった曖昧さが今回のような無登録農薬事件を引き起こした遠因でもあります。

減農薬の落とし穴

有機栽培や減農薬栽培で他の農産物と差別化しようという試みは一般的になっています。しかし、正しい減農薬を行っているかどうかは農家によりまちまちであると言わざるを得ません。正しい減農薬とは適正な肥培管理や土地にあった作物や品種の選定、有効な農薬の組み合わせを工夫した防除歴の採用、土着天敵や生物農薬や耕種的防除を組み合わせたいわゆる総合防除の実践などを指します。

一方で農薬ではない防除資材の安易な採用に走った、ただ単に減農薬栽培や有機栽培の基準に合致することだけを目的とした栽培もあるようです。そのような場合に無登録農薬の使用を結果的にあるいは意図的に行ってしまうことがあると言えそうです。特に病害虫防除を目的とした有機資材の投入については現時点では灰色だと判断せざるを得ないでしょう。たとえば木酢液も過去に農薬登録を持っており、現在は失効しているという点では無登録農薬です。こういった事例は他にもあるので、今後の推移を見守りながら使用については慎重を期すべきでしょう。

求められる遵法精神

経営センスを持った農家ならば、高品位の農作物を低コストで市場に供給するべく最大限の努力を重ねています。そんな中で農薬にかかるコストは無視できません。農薬の内外価格差は商品によっては大きなものがあります。また海外の最新農薬情報を入手して輸入業者と掛け合って個人輸入するような事例も見られるようです。さらには非農耕地用の薬品を有効成分が同じであることを見抜いて農耕地で使う事例も見られます。

これらの事例は各農家の経営努力と言うこともできますが、結果的に法を犯すことになっています。農業経営には遵法精神が今まで以上に求められることになります。雪印や日本ハムなど食品製造会社が法を犯したことにより多大な損失を被りましたが、個々の農家も規模は違えど食料生産を担う産業に従事している点では立場は全く同じであることを今一度ご確認下さい。

農薬取締法の改正とは?

武部農水大臣は次期国会で農薬取締法の改正を提案することを明言しています。その内容は販売に対する罰則しかなかった現行の内容を改め、農薬の使用者(つまり農家)も罰則の対象にするというものです。また、非農耕地向け資材を農耕地での使用を前提とするような販売を行うことも認められなくなる方向です。

それらの規制強化は農家に対しても一定の責任を負わせるということであり、法の内容がしっかりしていれば当然の成り行きとして受け止めるべきでしょう。しかし、それだけでは農業の現場とかけ離れており、全くの片手落ちと言わざるを得ません。先に書いたように農薬の定義がゆらいでおり、農業の現場は混乱しているのです。農薬の定義を今一度はっきりさせることが必要です。それなしに罰則だけ強化すれば農家は恐れをなして様々なチャレンジをやめてしまいます。

さらに現行の農薬取締法には例外が認められていません。例えば、外国から新しい害虫が入ってきてもその害虫に適用がある農薬の開発を待たなければなりません。しかし、例外が認められれば臨機応変に対応できます。他国ではそれらの対応は当たり前のように行われています。どんな法律にも「○○が認めればその限りではない」といった文面がありますが、この法律にはそれがないそうです。その部分をさして農薬取締法は欠陥法律であると指摘する声もあります。

適用外使用はどうなる?

次に農薬登録制度を厳密化すると作れなくなる作物や、使えなくなる農薬が出てくるということです。これはどういうことかといえば、農薬は登録される際にその使用方法も指定されています。その内容はある作物には収穫前○○日前までに決められた量を使用するというものです。たとえば「ハクサイには収穫の14日前までに1000倍に希釈して使用する」といった具合です。これを適用と呼びます。つまり、農薬登録があっても使用方法以外の使い方をすれば適用外使用となり違法となります。

この適用を取るための基準が難しすぎるのです。具体的には効果・薬害などの評価、ならびに残留農薬の調査や基準の設定が必要です。大変な手間と投資が必要であり、開発メーカーはそのコスト回収が可能な作物しか開発できません。結果的に適用がメジャー作物のみに偏ってしまい、マイナー作物には使える農薬がなかったり非常に少なかったりします。ですから、適用がある農薬だけを繰り返し使わないといけないので非効率的な農業を強いられるか、適用外使用をやるしかないという状況です。公的機関やJAなどが発行しているマイナー作物に対する防除方法の紹介でも、暗に適用外使用を勧めるような内容になっていることは普通にあります。このことには必ずメスを入れなければなりません。

残留農薬基準は各作物の残留農薬量と食品としての摂取量を計算し、対象作物全てについて同じ計算をして合計した値がADI(一日許容摂取量)を越えないように定めています。これらの詳しい内容については紙面の都合により今回は述べません。しかし、この計算方法を見ればわかるとおり、摂取量の少ないマイナー作物や、摂取しない花などの作物については適用を厳密に求める必要が本当にあるのか考え直す必要があると思われます。

消費者の意識に問題はないのか

行き着くところまで行き着いた感さえある日本人の食に対する間違った方向への潔癖性。このことが無登録農薬の使用と無関係とは言えないと感じる関係者も多いでしょう。農作物を年中同じ品質と価格で入手したいという無理な要求。現場を無視した減農薬指向や無意味なまでの食品に対する健康指向。傷一つ虫一匹認めない作物の工業製品化。他への影響を省みず安易な低価格化を進める食品輸入。これらの歪みが日本農業を混乱させ、無理なコストダウンや栽培方法を農家に強要している事例も否めないでしょう。そういった消費志向を生み出した流通業界や宣伝業界、それらの情報を垂れ流ししたマスコミらは猛省すべきだと言えるのではないでしょうか。

今後、農家に求められることは

現在の農薬行政や農業を取り巻く環境には様々な問題があります。今回の事件にふたをする目的だけで規制や罰則を強化するとすれば農家や消費者にとっても混乱を助長することになります。無登録農薬がはびこらないで済む環境づくり、全ての農家が全ての作物を自信を持って栽培できる土台づくりが必要になってきます。そういったことの解決には真っ正面から取り込んで色々な規制を緩和していく必要があるといえます。単なる規制強化ではなく骨太な論議が待たれます。

一方で無登録農薬に手を出さないのは当然としても、その他のことについても農家一人一人が遵法経営の意識を再確認する必要があります。食料生産に対する信頼性は落ちてしまいましたから、自身の農場で使用している資材の開示を求められる場面が増えると考えられます。防除歴の整備やデータベース化、使用資材の入手経路やその内容物や性能の把握など説明責任を果たすべく、さらなる努力が必要でしょう。さらには産直や流通サイドと協力したトレーサビリティー確立へ向けた取り組みなどへの関心が高まることが予想されます。それらにいち早く対応することが出来れば、今回の逆風を順風に変えることができるかもしれません。

最後に以上のことを箇条書きにしてまとめとします。

1:農家も食品産業を担う一員である。遵法精神を持っていないと市場からはじかれる。
2:現在の法制には問題がある。それらの改善をねばり強く訴えていく。
3:消費者や流通サイドに農業の実態や食品の本質を伝えていく。
4:自分の生産物に対して説明責任を果たせるように準備しておく。
5:産直拡大やトレーサビリティの確立を目指し、食の信頼の回復に努める。

筆者

西田 立樹(「農薬ネット」主宰)

 

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